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雇用保険法(1)-11

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テキスト本文の開始

 

 


名  称

 

提出期限

 

 

【雇用保険被保険者資格取得届】
(則6条1項)

 

当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで

 

 

雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったとき。

(平1択)(平4択)(平10択)(平13択)(平17択)(平20択)

 

 

2) 事業主は、次のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えなければならない。

 


イ) その事業主において初めて資格取得届を提出する場合


ロ) 前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合


ハ) 前項に規定する期限から起算して過去3年間に法10条の4第2項に規定する同条1項の規定による失業等給付の返還又は納付することを命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があったと認められる場合


ニ) イ~ハに定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となったことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合

 

 

3) 事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第1項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。

 

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5) 雇用保険被保険者証(被保険者証)の交付を受けた者は、被保険者となったときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない

 

 

【雇用保険被保険者資格喪失届】
(則7条1項)

 

 

当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内(平20択)

 

雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったとき。

 

 

□当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に「雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)」を添えなければならない。 (平5択)(平10択)(平16択)(平18択)(平21択)

 

□「離職証明書」とは?

 


a) 被保険者が離職をする際、被保険者の住所、氏名、被保険者番号、離職日、原則として離職日以前6箇月間(過去6箇月分)の賃金額、離職理由を事業主が証明する書類をいう。


b) 所轄公共職業安定所において受付処理され、「雇用保険被保険者離職票(離職票)」として離職者に交付ののち、離職者が「受給資格の決定」を受けるため、管轄公共職業安定所において提出する書類となる。

 

      

  ↓ 当然…


□被保険者が離職票の交付*1を希望する場合には、事業主は、その者に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の受給資格がないときであっても、離職証明書を提出しなければならない。 (平2択)(平10択)(平18択)


↓ なお…

 


2) 事業主は、当該資格喪失届を提出する際に被保険者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。


↓ ただし…


離職の日において「59歳以上」である被保険者については、添えなければならない。

(平3択)(平4択)(平5択)(平9択)(平13択)(平16択)(平18択)

 

       

↓また…


□事業主は、離職者からの申し出により離職証明書を提出しなかった場合であっても、その後、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない(則16条)。

(平1択)(平6択)(平18択)

 

 

【雇用継続交流採用終了届】
(則12条の2)

 

当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内

 

雇用する被保険者が「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に規定する「雇用継続交流採用職員」でなくなったとき。

 

 

□雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる書類を添えることとされている。

 

 

【雇用保険被保険者転勤届】
(則13条1項)

 

当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内

 

 

雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたとき。 (平5択)(平8択)(平11択)(平16択)(平20択)

 

 

4) 被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない

 

□転勤後の所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

 

【雇用保険被保険者氏名変更届】
(則14条1項)

 

速やかに

 

雇用する被保険者が氏名を変更したとき。(平4択)(平8択)(平16択)

 

 

3) 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない。(平8択)(平15択)

 

4) 公共職業安定所長は、氏名変更届の提出を受けたときは、当該氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を被保険者に交付しなければならない(事業主を経由することも可)。

 

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【雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書】(則14条の2第1項)

 

当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内

 

 

雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が育児休業又は介護休業を開始したとき。(平8択)

 

 

□公共職業安定所長は、休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(休業開始時賃金証明票)」を当該被保険者に交付しなければならない(事業主を経由することも可)。(平20択)

 

 

【雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書】
(則14条の4第1項) 

 

前年改正

 

当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内

 

原則として、次のa)又はb)に該当する被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者(「特定受給資格者」という)として受給資格の決定を受けることとなるとき。

 


a) 雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合(平21択)


b) 雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行った場合

 

 

□被保険者には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含まれない。


□公共職業安定所長は、当該賃金証明書の提出を受けたときは、当該賃金証明書に基づいて作成した「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票)を当該被保険者に交付しなければならない(事業主を経由することも可)。