社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法6-14:保険給付に関する決定」
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テキスト本文の開始
□*1 「保険給付に関する決定」とは、直接受給権者の権利に法律的効果を及ぼすところの処分をいう。したがって、業務上外、給付基礎日額、傷病の治ゆ日又は障害等級等の認定は、保険給付をするか否かの行政処分の前提となる事実認定であって、それのみでは審査の対象となる決定ではない(昭35.8.17基発691号)。(平6択)
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□*2 「労働者災害補償保険審査官」は、各都道府県労働局に置かれている(労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「審査法」とする)2条の2)。(平10記)
↓ なお…
□*3 「審査請求」は、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる(審査法施行令3条1項)。(平8択)
□*4 「労働保険審査会」は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれ、9人の委員により組織されており、その委員は両議院の同意を得て厚生労働大臣によって任命される(審査法25条1項ほか)。(平6択)
◆不服申立ての流れ
2 不服申立て前置主義 (法40条) 重要度 ●
第38条第1項に規定する(保険給付に関する決定)処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。(平22択)
イ) 再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決がないとき (平9択)(平12択)
ロ) 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
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3 保険給付に関する決定処分以外の不服申立て (法41条) 重要度 ●●
徴収法第37条(異議申立て*1)の規定は第31条第1項(事業主からの費用徴収)の規定による徴収金について、徴収法第38条(審査請求)の規定は第12条の3第1項及び第2項(不正受給者からの費用徴収)並びに第31条第1項の規定による徴収金について準用する。
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◆異議申立て及び審査請求のまとめ
イ) 事業主からの費用徴収 (平4択)(平6択)(平22択)(平10記) |
異議申立て:都道府県労働局長 |
ロ) 不正受給者からの費用徴収 |
審査請求:厚生労働大臣 |
ハ) イ、ロ以外の処分(特別加入の承認に関する処分、特別支給金の支給に関する処分 etc.) (平22択) |
審査請求:処分庁の直近上級行政庁
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↓ なお…
□ハの場合における審査請求に係る当該処分については、審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経ずに、直ちに、処分の取消しの訴えを提起することができる。
(平4択)(平6択)(平13択)
↓ ちなみに…
イ、ロに不服がある場合は、審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない(法41条)。
□*1 行政庁の処分についての「異議申立て」は、次の場合にすることができる。ただし、a)又はb)の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない(行政不服審査法6条)。
a) 処分庁に上級行政庁がないとき b) 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき c) a)、b)に該当しない場合であって、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき
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□「異議申立て」とは、違法又は不当な処分によって自己の権利又は利益を侵害されたことを主張して、当該処分をした行政庁(処分庁)に対し、その処分の取消し、変更等を求めるためにする不服申立てのことをいう。
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※テキスト233~235ページは、過去問掲載ページになっております。