社労士/労災保険法6-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法6-13:不服申立て」

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労災保険法(6)-13

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テキスト本文の開始

 

 

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第 10 章

不服申立て・訴訟
雑則及び罰則

第1節  不服申立て等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230
第2節  雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・236
第3節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240

 

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第1節  不服申立て等

1  審査請求及び再審査請求 (法38条)                   重要度 ●●●

 

outline

 

◆行政処分に関する不服申立て

 

□本来、行政処分(例えば、保険料の決定に関する処分)に不服があるときは、行政不服審査法の規定により、処分決定をしたもの(又はその直近上級行政庁)に対して、「異議申立て」又は「審査請求」を行うこととなる。

 

↓ ところが…

 

保険給付の支給の可否被保険者資格の得喪の確認は、一方的な判断ではなく被災者や被保険者等の立場になって精査することも必要な場合が多い。

 

↓ そこで…

 

□各保険法においては、独自規定による専門審査機関(各審査官と審査会)が置かれ、処分決定をしたものと異なるものに対して「審査請求」又は「再審査請求」を行うこととされている。→行政不服審査法の「特別法」たる位置づけと理解しよう!

 

↓ なお…

 

□「労働保険徴収法」においては、そのような独自規定が置かれていないため、本来の手続き通りに不服を申し立てることになる。
*これは、保険料の認定決定等に係る不服審査は、行政手続や判断基準の運用に誤りがなかったかを再度判定するための制度であり、納付義務者の利害を考慮する必要はないからである。

 

条文

 

 

1) 保険給付に関する決定*1に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官*2に対して審査請求*3をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会*4に対して再審査請求をすることができる。(平4択)(平3記)(平10記)

 

2) 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

(平9択)(平12択)(平22択)(平21選)

 

3) 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。(平9択)(平13択)(平22択)(平10記)