社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法6-2:特別支給金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(192ページ目ここから)------------------
1 特別支給金の種類
(労災保険特別支給金支給規則(以下「特支則」という)2条) 重要度 ●
□この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。(平2択) (平13択)
一時金的なもの |
賞与を算定基礎とするもの
|
関連する保険給付 |
a) 休業特別支給金
|
ー |
休業(補償)給付 |
b) 障害特別支給金 |
a) 障害特別年金
|
障害(補償)年金 |
b) 障害特別一時金
|
障害(補償)一時金 |
|
ー |
c) 障害特別年金差額一時金
|
障害(補償)年金差額一時金 |
c) 遺族特別支給金
|
d) 遺族特別年金
|
遺族(補償)年金 |
e) 遺族特別一時金
|
遺族(補償)一時金 |
|
d) 傷病特別支給金
|
f) 傷病特別年金 |
傷病(補償)年金 |
↓ なお…
□療養(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)並びに二次健康診断等給付に係る特別支給金は規定されていない。(平17択) (平21択) (平
22択)
◆特別支給金制度の特徴
ロ) 各種の特別支給金には2つの共通点がある。
a) 各保険給付の受給権者が、その保険給付額に加算して受給できる。
b) 支給開始は、受給権者からの支給申請に基づいて行われる。(平22択)
|