社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法4-14:受給資格者」
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7 遺族補償一時金-2 (受給資格者・法16条の7) 重要度 ●●
1) 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。 (平12択)(平19択)
イ) 配偶者
ロ) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
ハ) ロに該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 (平6択)(平9択)(平13択)(平17択)(平18択) -----------------(131ページ目ここから)------------------ 2) 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位*1は、前項イ~ハの順序により、同項ロ及びハに掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該ロ、ハに掲げる順序による。
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□*1 「遺族の順位」は、次のとおりである。
2.生計維持関係にあった子、父母、孫及び祖父母
3.生計維持関係になかった子、父母、孫及び祖父母
4.兄弟姉妹
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*遺族の範囲は、労働者の死亡の当時の親族関係による |
↓ したがって…
遺族補償年金の受給権者又は受給資格者が失権又は失格した場合であっても、遺族補償一時金の受給権が認められることがある。(平2択) (平7択)
(平10択)
(例)婚姻、養子縁組、離縁等を理由として失権又は失格した場合であっても、労働者の死亡の当時の最先順位者が遺族補償一時金の受給権者となる。