社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法4-13:遺族補償一時金」
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6 遺族補償一時金-1 (支給額・法16条の6第1項) 重要度 ●
遺族補償一時金は、次の場合に支給する*1。
イ) 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき
ロ) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日においてイに掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき
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□*1 「遺族補償一時金の額」は、次のとおりである(法16条の8第1項、別表第2)。
イ) の場合 |
給付基礎日額×1,000日分
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ロ) の場合 |
(給付基礎日額×1,000日分)-(既に支給された遺族補償年金+遺族補償年金前払一時金)(平4択) (平15択)
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↓ なお…
□遺族補償一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償一時金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第2に規定する額をその人数で除して得た額とする(法16条の8第2項)。(平12択)
(平22択)
↓ また…
遺族補償一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない(則16条4項)。