社労士/労災保険法4-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法4-6:死亡に関する保険給付」

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労災保険法(4)-6

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第4節  死亡に関する保険給付

1  遺族補償給付 (法16条)                             重要度 ●   

 

条文

 

 

遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。

 

 

outline

 

(1) 受給資格者の決定

 

□「遺族補償年金を受けることができる遺族」とは、被災労働者の死亡の当時、その労働者との間に生計維持関係がある一定の遺族が対象となる(この遺族のことを「受給資格者」という)。(ここでは、一定の遺族の範囲を覚えよう!)

 

↓ 具体的には…

 

(平12択)(平13択)(平17択)(平18択)(平19択)

 

 

遺族の範囲

 

支給要件

 

 

共通要件

 

a) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと

 

b) 厚生労働省令で定める障害の状態にあれば、年齢を問わず受給資格が認められること

 

 

 

 

特になし

 

夫、父母又は祖父母

 

 

55歳以上であること

 

子又は孫

 

 

18歳到達年度末までの間にあること

 

 

兄弟姉妹

 

 

18歳到達年度末までの間にあるか又は55歳以上であること

 

(2) 受給権者の決定

 

□受給資格者の中の最先順位の者が、「遺族補償年金を受ける権利を有する者」であり、年金受給のための代表者となる。(ここでは、順位付けのルールについて覚えよう!)

 

(3) 年金額の決定

 

□受給権者と生計を同じくする「受給資格者の数」によって、受給額が決まる。(ここでは、人数の判断と年金額の増減改定の要件について覚えよう!)

 

(4) 受給権の消滅
どのような場合に受給権が消滅する(「失権」という)のかを理解しよう!

 

*ちなみに、受給資格者がその資格を失うことは「失格」という。

 

□「遺族補償一時金」は、遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合等において支給される。