社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-16:障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族」
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テキスト本文の開始
1) 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。(平2択)(平3択)(平8記)
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2) 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次のイ、ロの順序により、当該イ、ロに掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該掲げる順序による。
イ) 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた*1配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(平5択)
ロ) イに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(平9択)
3) 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
4) 障害補償年金差額一時金は、遺族補償給付とみなして第10条の規定を、第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金とみなして徴収法第12条第3項及び第20条第1項の規定を適用する。
5) 次の者は、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族とされない。
イ) 労働者を故意に死亡させた者
ロ) 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって障害補償年金差額一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
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◆障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位
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1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 |
ロ) イ)の遺族がいない場合
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1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫
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↓ なお…
□*1 「生計を同じくしていた」とは、1個の生計単位の構成員であるということであるから、生計を維持されていることを要せず、また、必ずしも同居しているか否かは問わないが、生計を維持されていた場合には、生計を同じくしているものと推定して差し支えない(昭41.1.31基発73号)。
□障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、その額をその人数で除して得た額が障害補償年金差額一時金の額となる(法附則58条5項)。
↓ なお…
この場合、これらの者は、そのうち1人を障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない(則附則23項)。