社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-12:死亡の推定」
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2 死亡の推定 (法10条) 重要度 ●
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する*1。(平5択)(平16択)(平3記) 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
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◆死亡推定のまとめ
何が?
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どうして? → 【推定日】 |
どうなった? |
船舶 |
沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日
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a) 労働者の生死が3箇月間わからない
b) 労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない
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航空機
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墜落し、滅失し、行方不明となった日
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□障害(補償)年金差額一時金は、労働者の「死亡」が要件となり支給されるものであるから、死亡の推定の規定が適用される(法附則58条4項、法附則61条2項)。
□*1 「推定する」とは、反証がなされた場合には、その明らかとなった事実に基づいて、改めて法律関係が処理されることとなる。
(一般法である民法の「失踪宣告(死亡したものと「みなす」)」とは異なる)
↓ なお…
□「失踪宣告」の場合(民法30条、31条) *家庭裁判所が決定する
a) 不在者の生死が7年間明らかでないとき
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7年間が満了したとき |
b) 沈没した船舶の中にあった者など死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後1年間明らかでないとき
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その危難が去ったとき |