社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-9:一時金の給付基礎日額」
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1 一時金の給付基礎日額 (法8条の4) 重要度 ●●●
前条第1項(年金給付基礎日額の賃金スライド制)の規定*1は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。
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□*1 「年金給付基礎日額の賃金スライド制」の規定は、一時金たる保険給付の算定に用いる給付基礎日額に準用される。(平8択) (平15択)
(平16択) (平19択)
↓ なお…
□年齢階層別の最低・最高限度額に係る準用規定はない。(平10択) (平21択)
□葬祭料(葬祭給付)の額の算定の基礎となる給付基礎日額についても、一時金の給付基礎日額に準じてスライド制が適用される。
2 給付基礎日額の端数処理 (法8条の5) 重要度 ●●
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 (平1択)(平8択)(平15択)(平21択)(平2記)
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※テキスト51ページ~56ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません。