社労士/労災保険法2-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-8:最低・最高限度額」

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労災保険法(2)-8

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テキスト本文の開始

 

 

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2  最低・最高限度額 (法8条の3第2項)                重要度 ●   

 

条文

 

 

休業給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の規定は、年金給付基礎日額について、以下のように読み替えて準用する。(平11択)

 

 

休業給付基礎日額

 

 

年金給付基礎日額

 

 

「1年6箇月を経過した日以後の日」

 

 

規定なし(平21択)

 

同項イ及びロの中の「休業補償給付等」

 

 

「年金たる保険給付」

 

「支給すべき事由が生じた日」

 

 

「支給すべき月」

 

 

「四半期の初日」

 

「年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、当該年度の前年度の8月1日」

 

 

「年齢の」

 

「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢)の」

 

 

↓ なお…

 

□年金給付基礎日額における年齢階層別の最低・最高限度額は、休業給付基礎日額と同額である。(平16択)

 

ちょっとアドバイス

 

□スライド制が適用される場合において、スライド適用後の額が、最低限度額に満たないときは当該最低限度額が、また、最高限度額を超えるときは当該最高限度額が、それぞれ年金給付基礎日額となる。

 

□最低・最高限度額に係る被災労働者の年齢の計算について

 


障害(補償)年金及び傷病(補償)年金

 

 

遺族(補償)年金

 

 

被災労働者の8月1日における年齢

(平4択)

 

 

死亡に係る被災労働者が生存していると仮定したときの8月1日における年齢(平8択)