社労士/労災保険法2-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-2:給付基礎日額の原則」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労災保険法(2)-2

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(43ページ目ここから)------------------

 

 

2  給付基礎日額の原則 (法8条)                        重要度 ●●●

 

条文

 

 

1) 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額*1とする。この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という)とする。

(平1択)(平8択)(平15択)(平19択)(平21択)

 

2) 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額*2を給付基礎日額とする。(平12択)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「平均賃金に相当する額(原則額)」は、次の計算により求められる。

 

 

↓なお…

 

□次の場合、労働基準法と同様の例外規定が適用される。(平11択)

 


a) 算定事由発生日以前3箇月間に、業務上の傷病による休業期間や産前産後の休業期間等(労働基準法12条3項各号)に該当する期間がある場合は、算定期間中の総日数及び賃金総額について一部除外する規定

 

b) 日給、時間給、出来高払制の場合の算定方法(賃金総額を労働日数で割る方法)の規定

 

 

□*2 「政府が算定する額」とは、具体的には、所轄労働基準監督署長が次に定める方法によって算定する(則9条1項1号~5号)。(平15択) (平21択)

 


イ) 平均賃金(労働基準法12条)の算定期間中に「業務外の事由」による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金相当額が、当該休業した期間を「業務上の事由」による休業期間とみなして算定することとした場合における平均賃金相当額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金相当額とする。(平1択)

 

(つまり、原則額か、業務外の事由による休業期間を考慮したときの平均賃金相当額かのいずれか高い方の額が、給付基礎日額となる)

 

 

ロ) じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者の平均賃金相当額が、じん肺にかかったため「粉じん作業以外」の作業に常時従事することとなった日を平均賃金の算定事由発生日とみなして算定することとした場合における平均賃金相当額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金相当額とする。

 

(つまり、原則額か、配置転換によって粉じん作業以外の作業に従事することとなった際の平均賃金相当額かのいずれか高い方の額が、給付基礎日額となる)

 

-----------------(44ページ目ここから)------------------

ハ) 1年を通じて船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、「基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額」と「変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額」とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。

 

前年新設

 

 

ニ) イ~ハに定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。

 

↓ 具体的には…

 

a) 算定期間中に親族の負傷又は疾病等の看護のため休業した期間がある場合:イに準ずる(昭52.3.30基発192号)(平1択)

 

b) 振動障害にかかったことにより保険給付を受ける場合:ロに準ずる(昭57.4.1基発219号)

 

 

ホ) 平均賃金相当額が自動変更対象額(3,950円)に満たない場合には、自動変更対象額を給付基礎日額とする。(平1択) (平8択) (平2記)