社労士/労災保険法2-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-1:給付基礎日額」

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労災保険法(2)-1

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テキスト本文の開始

 

 

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第 3 章

給付基礎日額

第1節  給付基礎日額    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

第2節  休業給付基礎日額    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

第3節  年金給付基礎日額    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

第4節  その他    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

 

 

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第1節  給付基礎日額

1  給付基礎日額とは?

 

outline

 

□労災保険法の保険給付のうち、金銭補償をすべき場合の支給額の算定基礎に用いられるのが「給付基礎日額」である。

 

↓ そして…

 

原則として、「給付基礎日額=労働基準法の平均賃金」とされる。
(なぜならば、労基法上の使用者責任に係る補償額の基準が「平均賃金」だからである)

 

↓ つまり…

 

給付基礎日額とは、労働基準法上の「補償の基準」に相当する(又は対応する)額のことで、基本的な値は平均賃金に等しく、この補償基準額が原則的な「支給の基準」となる額といえる。

 

↓ 一方で…

 

□保険法としての実効性(内容)をより高める必要性から、労災保険法独自の算定方法がある(この場合は、平均賃金と給付基礎日額が一致しないことになる)。

 

↓ 具体的には…

 


a) 所轄労働基準監督署長による算定特例がある

 

b) 最低保障額(「自動変更対象額」という)の適用がある

 

c) 世間の賃金水準の変動に伴うスライド制の適用がある

 

d) 年齢階層別における最低・最高限度額の適用がある

 

 

↓ また…

 

□学習のカテゴリーとしては?

 


イ) 給付基礎日額の原則:給付基礎日額の原則的な算定方法

 

ロ) 休業給付基礎日額:休業(補償)給付の額の算定に用いる基準額のこと

 

ハ) 年金給付基礎日額:年金たる保険給付の額の算定に用いる基準額のこと

 

ニ) 一時金の給付基礎日額:一時金たる保険給付の額の算定に用いる基準額のこと

 

*ロ、ハは、労災保険法上の「支給の基準」となる額のことで、原則的には給付 基礎日額を基本とするが、上記a)~d)に従って見直しされ修正が図られる