社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-1:給付基礎日額」
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第1節 給付基礎日額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 第2節 休業給付基礎日額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 第3節 年金給付基礎日額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 第4節 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 |
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1 給付基礎日額とは?
□労災保険法の保険給付のうち、金銭補償をすべき場合の支給額の算定基礎に用いられるのが「給付基礎日額」である。
↓ そして…
原則として、「給付基礎日額=労働基準法の平均賃金」とされる。
(なぜならば、労基法上の使用者責任に係る補償額の基準が「平均賃金」だからである)
↓ つまり…
給付基礎日額とは、労働基準法上の「補償の基準」に相当する(又は対応する)額のことで、基本的な値は平均賃金に等しく、この補償基準額が原則的な「支給の基準」となる額といえる。
↓ 一方で…
□保険法としての実効性(内容)をより高める必要性から、労災保険法独自の算定方法がある(この場合は、平均賃金と給付基礎日額が一致しないことになる)。
↓ 具体的には…
b) 最低保障額(「自動変更対象額」という)の適用がある
c) 世間の賃金水準の変動に伴うスライド制の適用がある
d) 年齢階層別における最低・最高限度額の適用がある
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↓ また…
□学習のカテゴリーとしては?
ロ) 休業給付基礎日額:休業(補償)給付の額の算定に用いる基準額のこと
ハ) 年金給付基礎日額:年金たる保険給付の額の算定に用いる基準額のこと
ニ) 一時金の給付基礎日額:一時金たる保険給付の額の算定に用いる基準額のこと
*ロ、ハは、労災保険法上の「支給の基準」となる額のことで、原則的には給付 基礎日額を基本とするが、上記a)~d)に従って見直しされ修正が図られる
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