社労士/労災保険法1-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-15:逸脱又は中断」

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労災保険法(1)-15

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テキスト本文の開始

 

 

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3  逸脱又は中断 (法7条3項)                          重要度 ●●●

 

条文

 

 

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの*1をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(平18択)(平1記)(平9記)(平16選)

 

 

 

outline

 

□通勤途中で「逸脱(本来の合理的な経路からはずれること)」し、又は「中断(通勤の経路上であれ、通勤本来の行為をしないこと)」したときは、その時点において、通勤行為は終了する。
(つまり、逸脱・中断中はもちろん、その後の移動も通勤としない →3項本文)

 

↓ しかし…

 

□暑い夏の夕暮れ、経路上の自動販売機でジュースを買うこともあれば、木かげでちょっと休憩したいときもある。

 

↓ そこで…

 

通勤途中においてありがちなささいな行為*2は、逸脱・中断とはしない。
(つまり、ささいな行為中を含めて通勤となる

 

↓ また…

 

□会社帰りに近くのスーパーで晩ご飯を買ったり美容院に立ち寄ったりすることも、日常生活においてはごく自然な流れである。(平13択)

 

↓ そこで…

 

日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱・中断の間を除き、通常の経路に戻った後は通勤とする。→3項但し書(平11択)

 

ここで具体例!