社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法7-1:妊産婦等の就業制限」
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第1節 妊産婦等の就業制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218 |
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1 坑内業務の就業制限 (法64条の2) 重要度 ●
使用者は、次に掲げる女性を当該イ又はロに掲げる業務に就かせてはならない。
イ) 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性*1:坑内で行われるすべての業務
ロ) イに掲げる女性以外の満18歳以上の女性:坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの*2
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□*1 「妊娠中の女性」とは「妊婦」のこと、また、「産後1年を経過しない女性」とは「産婦」のことをいう。
◆坑内業務のまとめ
□*2 「厚生労働省令で定める業務」は、次のとおりである(女性労働基準則1条)。
b) 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行われるものを除く)
c) 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
d) ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く)
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