社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法6-17:危険有害業務の就業制限」
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テキスト本文の開始
4 危険有害業務の就業制限 (法62条) 重要度 ●
1) 使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2) 使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
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5 坑内労動の禁止 (法63条) 重要度 ●
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。 (平10択)(平15択)
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6 帰郷旅費 (法64条) 重要度 ●
満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない*1。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定*2を受けたときは、この限りでない。 (平1択)(平5択)(平11択)(平19択)
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□*1 この場合の「必要な旅費の負担」は、法15条3項(明示された労働条件が事実と相違した場合の労働契約の解除)に伴う「帰郷旅費の負担」と異なり、懲戒解雇に該当しない限り、広く解雇全般について対象となる。
↓ なお…
□*2 年少者の責めに帰すべき事由による解雇(懲戒解雇)の場合は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けることにより、当該負担は不要となる。
↓ また…
□使用者が、解雇予告の除外認定(法20条3項)を受けたときは、帰郷旅費を負担しないことについて、あらためて帰郷旅費支給の除外認定を受ける必要はない(年少則10条2項)。 (平8択)
※テキスト214ページ~216ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません。