社労士/労働基準法6-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法6-4:10労働日」

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労働基準法(6)-4

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

□本条は「10労働日」という文言を使用し、付与の単位として労働日単位としているため、労働者が半日単位で請求しても、使用者がこれに応ずる義務はない(昭63.3.14基発150号)。(平9択)

 

↓ ただし…

 

労働者が半日単位で請求した場合において、使用者が半日単位で与えることとするのは、差し支えない。

 

□年次有給休暇の権利の時効については、2年とされており、年次有給休暇が発生した年度内にその権利を行使しなかった日数については、翌年度に当該日数が繰り越される。

(平9択)

 

 

【具体例】毎年、法定日数の付与があり、その間、まったく休暇の取得がなかった場合

 

 

 

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3  年次有給休暇の比例付与 (法39条3項、則24条の3)  重要度 ●● 

 

条文

 

 

次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者を除く)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(「5.2日」、イにおいて「通常の労働者の週所定労働日数」という)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数*1とする。

 

イ) 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数(「4日」)以下の労働者

 

ロ) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、イの厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数(「216日」)以下の労働者

 

 

ここをチェック

 

◆比例付与の対象労働者のまとめ(平6択) (平16択) (平17択) (平19択)

 


□1週間の所定労働時間が30時間未満である労働者であって、次のイ又はロのいずれかに該当する労働者であること。

 

イ) 1週間の所定労働日数が4日以下の者(平4択) (平14択)

 

ロ) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が2l6日以下の者

 

 

↓ 該当する場合は…

 

□*1 具体的な計算方法

 

 

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◆比例付与日数の早見表