社労士/労働基準法6-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法6-2:全労働日」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労働基準法(6)-2

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

□*2 「全労働日」とは、労働協約、就業規則等において、労働者の出勤が予定され就業すべきものと定められている日であって、労働契約上「労働義務のある日」のことである(昭63.3.14基発150号)。

-----------------(181ページ目ここから)------------------

↓ 具体的には… 

 

前年改正

 


該当する

 

□一般には、6箇月(又は1年ごとに区分した各期間)の総暦日から所定の休日を除いた日のこと(平19択)

 

 

該当しない

 

所定休日に労働した日(平4択) (平14択)

 

使用者の責に帰すべき事由による休業日(平14択) (平17択)

 

正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日(平5択)

 

□法37条3項による代替休暇を取得して終日出勤しなかった日

 

 

□*3 「8割以上出勤」とは、出勤率によって判断する。

 

↓ 具体的には…

 


□継続勤務した直近の6箇月間(それを超えると1年間)の労働日数に対する出勤した日数の割合である

 

 

 

↓ なお…

 

□「出勤したものとみなされる日」とは、次のとおりである(法39条8項)。

(平12択)(平17択)(平19択)

 

 

a) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

 

b) 育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした期間(平8択)

 

c) 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間(実際の出産日が出産予定日より遅れたことにより産前6週間を超えた期間も含まれる)(平4択)(平6択)(平18択)

 

d) 年次有給休暇を取得した日(昭22.9.13発基17号)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*5 「与えなければならない」とは、その実際は、労働者自身が休暇をとることによってはじめて、休暇の付与が実現されることになるのであって、たとえば有体物の給付のように、債務者自身の積極的行為が「与える」行為に該当するわけではなく、休暇の付与義務者たる使用者に要求されるのは、労働者がその権利として有する有給休暇を享受することを妨げてはならないという不作為を基本的内容とする義務にほかならない(白石営林署事件・最高裁第2小昭48.3.2)。

 

↓ なお…

 

年次有給休暇の権利は、法定要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまってはじめて生ずるものではない(同判決)。 (平20択)