社労士/労働基準法6-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法6-1:年次有給休暇」

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労働基準法(6)-1

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第8節  年次有給休暇

1  年次有給休暇の付与要件 (法39条1項)               重要度 ●●●

 

条文

 

 

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し*1全労働日*2の8割以上出勤した*3労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇

 

*4を与えなければならない*5。

 

 

ここをチェック

 

□*4 「休暇」とは、労働義務のある日について、労働者が一定の手続きをすることにより、その労働義務が免除されることをいう。(「休日」とは、労働契約上あらかじめ労働義務がないものとされている日のことをいう)

 

□*1 「継続勤務」とは、「出勤」の意味ではなく、休職期間や欠勤期間を含んだ労働契約上の在籍期間のことで、継続勤務であるか否かの判断は、その勤務の実態を実質的に判断する。(平1択) (平20択)

 

↓ 具体的には…

 


該当する

 

□在籍出向者の出向元における勤務期間と出向先における勤務期間

 

□定年退職者を嘱託社員等として引き続き再雇用している場合(退職手当の支給の有無を問わない)

 

□有期労働契約者との雇用契約を更新し、又はパートタイマ一等を正社員として、引き続き使用する場合

 

□臨時雇いの者が一定月ごとに労働契約を更新し1年以上に至って引き続き使用されていると認められる期間

 

□全員を解雇し退職手当を支給したが、その後改めてその一部を採用し、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合

 

 

該当しない

 

□移籍出向者の出向元の勤務期間と出向先の勤務期間

 

□紹介予定派遣の派遣労働者が、紹介により派遣先に雇用された場合における派遣元の勤務期間と派遣先に雇用された後の勤務期間(平18択)

 

↓ いずれの場合も…

 

年次有給休暇を付与すべき使用者に、その雇用期間を通して使用されていないから