社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法5-9:みなし労働時間の適否」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
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適用される |
□労働時間の一部について事業場外で業務に従事し、事業場外における労働時間の算定が困難な場合には、その日は事業場内で業務に従事した時間を含めて、全体として所定労働時間労働したものとみなされる
□原則として、次に掲げる要件を満たす形態で行われるような在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう)(平20.7.28基発0728002号)
a) 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
b) 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
c) 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
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適用されない |
□事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合(労働時間の算定が可能であるため)
a) 事業場外労働に従事するメンバ一の中に労働時間を管理する者がいる場合
b) 無線等により随時使用者の指示を受けながら労働している場合
c) 事業場において、当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
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(2) 通常必要とされる時間労働したものとみなす(1項但し書)
□*2 労働時間の一部について事業場外で業務に従事した場合には、事業場外における業務に関してのみ、みなし労働時間制の適用があることから、事業場内で業務に従事した時間は別途把握しなければならない。
↓ したがって…
その日は、「事業場内の労働時間」と事業場外で従事した業務に係る「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とを加えた時間労働したこととなる(昭63.3.14基発150号)。
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(3) 労使協定に定めた時間労働したものとみなす(2項)
□*3 「労使協定」において定めるのは事業場外で従事した業務に係る「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」であり、労働時間の一部について事業場外で業務に従事した場合には、「事業場内の労働時間」と事業場外で従事した業務に係る「労使協定で定める時間」とを加えた時間労働したこととなる(昭63.3.14基発150号)。(平6択)
↓ なお…
□労使協定は、当該協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない(則24条の2第3項)。(平11択)
↓ また…
□当該協定については、労働協約である場合を除き、有効期間を定めることとされている(則24条の2第2項)。(平8択)
□派遣労働者を派遣先において事業場外のみなし労働時間制の下で労働させる場合であって、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労使協定で定めるときは、派遣元事業場の使用者が、労使協定により所要の事項を定める必要がある(労働者派遣法44条2項)。