社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法5-4:深夜労働」
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10 割増賃金-4 (深夜労働・法37条4項) 重要度 ●
使用者が、午後10時から午前5時まで*1(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率*2で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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□*1 「午後10時から午前5時まで」の時間帯の労働を「深夜労働」という。
↓ なお…
深夜労働の時間帯を「午後11時から午前6時まで」とする地域又は期間が指定されたことはない。
□*2 36協定において休日の労働時間を8時間と定めた場合の割増賃金については、労働時間が8時間を超えても、深夜労働に該当しない限り、割増賃金率の基準は「3割5分」である(平11.3.31基発168号)。(平6択)
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↓ つまり…
□深夜労働に係る割増賃金率は、次のとおりである(則20条)。
前年改正
a) 深夜労働のみ |
2割5分以上
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b)「時間外労働」と重複する場合 |
5割以上(2割5分以上+2割5分以上)
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c)「休日労働」と重複する場合 |
6割以上(3割5分以上+2割5分以上)
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d)「60時間を超える労働」と重複する場合 |
7割5分以上(5割以上+2割5分以上)
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□継続勤務が2暦日にわたる場合であっても、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として「1日」の労働とされるから、時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して割増賃金を支払うこととなる(平11.3.31基発168号)。
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□「休日」は、原則として、午前0時から午後12時までの暦日のことをいうから、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合には、法定休日の日の午前O時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働に対する割増賃金の支払を要する時間となる(平6.5.31基発331号)。(平16択) (平19択)
【具体例】始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合
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