社労士/労働基準法2-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法2-12:予告の期間」

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労働基準法(2)-12

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テキスト本文の開始

 

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ここをチェック

 

(1)「予告の期間」*1について

 

□予告期間の計算については、暦日数で計算し、解雇の予告がされた日の「翌日」から起算し、「期間の末日」をもって当該期間の満了(その日の終了

をもって解雇の効力の発生)となる。(平12択) (平16択) (平18択)

 

 

(2)「予告の手続」*2について

 

□「解雇の予告」は、直接労働者個人に対して使用者の解雇の意思表示が明確に伝わる方法でなされていればよく、口頭で行っても有効とされる。(平15択)

 

□30日前に解雇の予告をした場合であって、当該解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要するときは、1日の軽度の負傷又は疾病であっても法19条(解雇制限)の適用があるが、当該休業したことによって、前の予告の効力の発生は停止されるだけであるから、治ゆした日に改めて解雇の予告をする必要はない(昭26.6.25基収2609号)。(平5択) (平8択) (平15択)

 

 ↓ なお…

 

□休業期間が長期にわたり、解雇の予告として効力を失うものと認められる場合は、改めての予告が必要となる。

 

□30日前に予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達し、そのまま使用する場合には、通常同一条件でさらに労働契約がなされたものと解されるから、そのまま使用した後に解雇する場合、改めて法20条の解雇の予告の手続を経なければならない(昭24.6.18基発1926号)。

 

(3)「解雇予告手当」*3について

 

□解雇予告手当は、平均賃金を支払った場合において、その日数分に相当する予告期間の日数を短縮することができる。

 

↓ したがって…

 

□即時解雇(30日分以上の平均賃金の支払)の場合における支払時期は、解雇の申渡しと同時であるべきである(昭23.3.17基発464号)。(平12択)

 

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□解雇予告と解雇予告手当を併用する場合における支払時期は、予告の際に「予告日数」と「予告手当で支払う日数」が明示されている限り、現実の支払いは解雇の日までに行われればよい。(平12択)

 

□解雇予告手当は、即時解雇の構成要件として労働基準法が定めた特殊な性格を有する手当であって「賃金」ではない。