社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法2-10:解雇制限」
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2 解雇制限 (法19条) 重要度 ●●
1) 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間*1及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由*2のために事業の継続が不可能となった*3場合においては、この限りでない。(平19択)
2) 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁*4の認定を受けなければならない。 |
(1) 解雇の制限
□「解雇制限」とは、使用者が解雇できない期間と理解しよう。
↓ 具体的には…
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産前産後休業 |
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間+その後30日間
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産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間+その後30日間(平21択) |
□「その後30日間」は、療養のため休業する必要が認められなくなり出勤した日又は出勤し得る状態に回復した日から起算する
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□産後8週間を経過した日(産後6週間経過後に、労働者の請求により就労している場合はその就労を開始した日)から起算する
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□*1 「休業する期間」は、長短にかかわらず、傷病による休業期間が1日であったとしても、解雇は制限される。
↓ なお…
□育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間については、解雇は制限されない。
(平13択)
□業務上の骨折等が外科的には治ゆと診断され、障害補償が行われた後(障
害補償は業務上の傷病が治ゆしたとき、身体に障害が存する場合において、その障害の程度に応じて支給されるものである)、外科後処置のため療養する期間は、療養のための休業期間でないから、障害補償支給事由確定の日から30日以後は、解雇することができる(昭25.4.21基収1133号)。
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□業務上の傷病により療養していた労働者が、完全に治癒したのではないが、労働し得る状態になったため出勤し、元の職場で平常通りに労働していた場合において、使用者が就業後30日を経過してこの労働者に解雇予告手当を支給して即時解雇した場合、本条に違反しない(昭24.4.12基収1134号)。
□*4 「行政官庁」とは、所轄労働基準監督署長のことである。