社労士/労働基準法2-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法2-6:労働契約の解除と帰郷旅費」

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労働基準法(2)-6

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テキスト本文の開始

 

7  労働契約の解除と帰郷旅費 (法15条2項・3項)       重要度 ●   

 

条文

 

 

2) 前項の規定によって明示された労働条件*1が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる*2。(平5択)

 

3) 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷*3する場合においては、使用者は、必要な旅費*4を負担しなければならない。 (平8記)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「明示された労働条件」とは、本条1項によって明示すべき労働条件(絶対的明示事項及び相対的明示事項)のことであり、それ以外の労働条件は含まれない

 

↓ また…

 

□本条の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

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□*2 「解除することができる」のは、当該労働者自身に関する労働条件に限られる。したがって、労働契約の締結に当たって自己以外(第三者)の労働条件について附帯条項が明示されていた場合に、使用者がその条項に基づいた契約内容を履行しない場合であっても、労働者は本条による契約の解除をすることはできない(昭23.11.27基収3514号)。 (平12択)

 ↓ 例えば…

 

□社宅等であって単なる福利厚生施設とされるものは、本条1項による明示すべき労働条件の範囲には含まれないから、使用者が契約締結に当たって社宅等の供与を明示しておきながら、就職後これを供与しなかったとしても、本条による解除権を行使し得ない。ただし、社宅を利用する利益が法11条にいう賃金である場合は、本条による解除権を行使し得る(昭23.11.27 基収3514号)。

 

□*3 「帰郷」とは、通常、就業する直前に労働者の居住していた場所まで帰ることをいうが、必ずしもこれのみに限定されることなく、父母その他親族の保護を受ける場合にはその者の住所に帰る場合も含まれる(昭23.7.20基収2483号)。

 

□*4 「必要な旅費」とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の費用をいい、交通費のほか、食費、宿泊費も含まれる。また、労働者とともに、その労働者により生計を維持されている同居の親族(内縁の妻を含む)が転居する場合には、その者の旅費等も含まれる(昭22.9.13発基17号、昭23.7.20基収2483号)。