社労士/労働基準法7-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法7-4:育児時間」

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労働基準法(7)-4

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テキスト本文の開始

 

2  育児時間 (法67条)                                 重要度 ●● 

 

条文

 

 

1) 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回*1各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる*2。 (平4択)(平19択)

 

2) 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

 

ここをチェック

 

□*1 「1日2回」とは、8時間労働を想定しているものであるから、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間で足りる(昭36.1.9基収8996号)。 (平17択)

 

□*2 育児時間を請求することができるのは、女性労働者に限られる。

(平3択)(平15択)(平20択)

 

↓ なお…

 

□女性労働者が請求できるのは、「時間」であるから、当該育児時間中の賃金について、有給とするか無給とするかは当事者間の取り決めによる(昭33.6.25基収4317号)。

 

ちょっとアドバイス

 

□育児時間を勤務時間の始め又は終わりに請求された場合であっても、請求に係る時間にその労働者を使用することは本条に違反する(昭33.6.25基収4317号)。

 

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3  生理休暇 (法68条)                                 重要度 ●   

 

条文

 

 

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない*1。

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 使用者は、「就業させてはならない」のであって、生理休暇中の賃金について、有給とするか無給とするかは、当事者間の取り決めによる(昭63.3.14基発150号)。 (平5択)(平20択)

 

 ↓ なお…

 

□休暇の請求は、就業が著しく困難である事実に基づき行われるものであるから、必ずしも暦日単位で行われなければならないものではなく、使用者が半日又は時間単位で請求を受けた場合には、その範囲で就業させなければよい(昭61.3.20基発151号)。 (平10択)

 

ちょっとアドバイス

 

□就業規則その他により生理休暇の日数を限定することは許されない。ただし、有給の休暇の日数を定めておくことは、それ以上の休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えない(昭63.3.14基発150号)。

 

 

 

※テキスト224ページ~230ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません。