社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法7-3:妊産婦の労働時間等」
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1 妊産婦の労働時間等 (法66条) 重要度 ●●●
1) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について法定労働時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない*1。
2) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
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◆妊産婦が「請求した」場合の労働時間等に係る制限
a) 1箇月単位の変形労働時間制
b) 1年単位の変形労働時間制(平7択)
c) 1週間単位の非定型的変形労働時間制
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1週間又は1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない |
ロ) 時間外・休日労働について
a) 災害等により又は公務のため臨時の必要がある場合の時間外・休日労働
b) 36協定による時間外・休日労働
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時間外労働又は休日労働をさせてはならない (平4択)(平20択) |
ハ) 深夜労働について |
深夜業をさせてはならない(平13択)
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↓ なお…
□妊産婦のうち、法41条(労働時間、休憩及び休日に関する適用除外)の規定に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、上記イ及びロは適用されないが、上記ハは適用される(昭61.3.20基発151号)。
(平5択)(平9択)(平14択)(平15択)(平17択)(平19択)
□*1 「労働させてはならない」とは、法定労働時間を超えてはならないということであって、各種変形労働時間制の下で労働させることを禁止する趣旨ではない。
↓ また…
□妊娠中の女性については、本条に基づく請求及び法65条3項(軽易な業務への転換)に基づく請求のいずれか一方又は双方を行うことができる(昭61.3.20基発151号)。 (平12択)(平19択)
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□フレックスタイム制については、始業及び終業の時刻の決定が労働者にゆだねられているため本条1項の制限から除かれているが、フレックスタイム制であっても、妊産婦が請求した場合には、本条2項の規定により時間外・休日労働をさせてはならず、また、本条3項の規定により深夜業をさせてはならない。