社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法1-9:中間搾取の排除」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
7 中間搾取の排除 (法6条) 重要度 ●
何人も*1、法律に基いて許される場合*2の外、業として*3他人の就業に介入して利益*4を得てはならない。(平20択)
|
□*1 「何人も」とは、違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって使用者に限定されるものではなく、また、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない(昭23.3.2基発381号)。
□*2 「法律に基いて許される場合」に該当するのは、職業安定法、船員職業安定法及び建設労働者雇用改善法の規定による場合である。
(例)有料職業紹介事業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定める種類及び額の手数料又はあらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく手数料を受け取る場合(職業安定法32条の3第1項)が該当する。(平10択)
-----------------(13ページ目ここから)------------------
□*3 「業として」とは、営利を目的として同種の行為を反復継続することをいう。1回の行為であっても、反復継続する意思があれば足り、主業としてなされると副業としてなされるとを問わない(昭23.3.2基発381号)。(平13択)
□*4 「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等の名称を問わず、有形と無形とを問わない。また、使用者より利益を得る場合のみに限らず、労働者又は第三者より利益を得る場合も含む(昭23.3.2基発381号)。
□労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体としてその労働者の労働関係となるものであり、したがって、派遣元による労働者派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入することとはならない(平1l.3.3l基発168号)。(平14択)
↓ したがって…
□労働者派遣は、その派遣が合法であると違法であるとを問わず、中間搾取には当たらない。(平15択)
8 公民権行使の保障 (法7条) 重要度 ●●
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民*1としての権利*2を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない*3。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。(平1択)(平20選)
|
□*1 「公民」とは、国家又は公共団体の公務に参加する資格のある国民のことをいう(昭63.3.14基発150号)。
□*2 「公民としての権利」とは、公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利のことをいう(昭63.3.14基発150号)。
-----------------(14ページ目ここから)------------------
□*3 「拒んではならない」とは、拒むことを禁止していることから、使用者が拒んだだけで本条違反となる。なお、その拒否の結果、労働者が権利の行使又は公の職務の執行をすることができなかったか否かは問われない。
□公民権の行使を労働時間外に行うべき旨を定めた就業規則等に基づいて、労働時間中に公民権の行使のための時間を請求したものを拒否すれば、本条違反となる(昭23.l0.30基発l575号)。
□権利の行使又は公の職務の執行に要する時間について、有給とするか無給とするかは当事者間の取り決めによる(昭23.10.30基発1575号)。(平10択)
(1) 公民としての権利
認められるもの
|
認められないもの |
選挙権・被選挙権
最高裁判所裁判官の国民審査
特別法の住民投票
憲法改正の国民投票
地方自治法による住民の直接請求
選挙人名簿の登録の申出
行政事件訴訟法による民衆訴訟(平7択)etc.
|
他の立候補者のための選挙運動
個人としての訴権の行使(平12択) ctc. |
(2) 公の職務
認められるもの |
認められないもの
|
衆議院議員その他の議員の職務
労働委員会の委員の職務
検察審査員の職務
民事訴訟法上の証人の職務
労働委員会の証人の職務
選挙立会人の職務、裁判員の職務
労働審判手続における労働審判員の職務
法令に基づいて設置される審議会の委員の職務etc. (平21択)
|
予備自衛官の防衛招集又は訓練召集
非常勤の消防団員の職務(平14択) etc. |