社労士/雇用保険法6-18 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-18:費用の負担」

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雇用保険法(6)-18

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テキスト本文の開始

 

 

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第 8 章

費用の負担及び不服申立て等

第1節  費用の負担    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 236
第2節  不服申立て及び訴訟    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237
第3節  雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・239
第4節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242

 

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第1節  費用の負担

1  国庫の負担 (法66条)                               重要度 ●●●

 

条文

 


1) 国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付*1(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担する。
(平7択)(平11択)(平14択)(平19択)(平20択)

 

6) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

 

 

ここをチェック

 


給付の種類

 

国庫の負担割合

 

 

求職者給付

 

イ) ロ以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)

 

 

4分の1(平15選)

 

ロ) 日雇労働求職者給付金

 

3分の1

 

 

雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)

 

 

8分の1(平15選)

 

就職促進給付、教育訓練給付、雇用保険二事業
上記で除かれた高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金
(平2択)(平3択)(平5択)(平6択)(平8択)(平9択)
(平10択)(平11択)(平17択)(平22択)

 

 

負担なし

 

advance

 

□*1 国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の「3分の1」を負担する(法67条)。

 

◆国庫負担に関する暫定措置 (法附則13条) 

 

前年改正

 


国庫は、第66条第1項及び第67条の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定による国庫の負担額の100分の55に相当する額を負担する。

 

 

↓ なお…

 

□平成21年度補正予算として、当該国庫の負担額の100分の55に相当する額に3,500億円を加えた額を負担するものとされた(法附則14条)。

 

↓ また…

 

雇用保険の国庫負担については、平成22年度中に検討し、平成23年度において安定した財源を確保した上で暫定措置は廃止する(本則に戻す)ものとする(法附則15条)。