社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-19:不服申立て及び訴訟」
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1 不服申立て (法69条) 重要度 ●●
2) 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3) 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
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◆不服申立ての流れ
↓ なお…
□上記の処分以外(雇用保険二事業の給付金等)の処分については、法69条に基づく審査請求をすることはできないが、行政不服審査法により不服申立てをすることはできる(行政不服審査法1条2項、同法4条)。(平4択)(平9択)(平11択)(平17択)
□*1 「雇用保険審査官」は、各都道府県労働局に置かれる(労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「審査法」とする)2条の2)。
↓ なお…
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□「審査請求」は、審査請求人の住所を管轄する公共職業安定所長又は原処分をした公共職業安定所長を経由してすることができる(審査法施行令3条2項)。
□*2 「労働保険審査会」は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる(審査法25条1項)。
2 不服理由の制限 (法70条) 重要度 ●
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3 不服申立てと訴訟との関係 (法71条) 重要度 ●
イ) 再審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき
ロ) 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
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1 労働政策審議会への諮問 (法72条) 重要度 ●
2) 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問*1に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議*2し、又はその報告を求めることができる。
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□*1 「諮問」とは、行政上の上位のものが、一定の専門機関や有識者に対し、ある問題について意見を求めることである。なお、諮問に対する回答のことを「答申」という。
□*2 「建議」とは、行政上の下位のものが、行政上の上位のものに対し、意見を述べることである。
2 不利益取扱いの禁止 (法73条) 重要度 ●
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3 時効 (法74条) 重要度 ●●
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4 その他の事項 (法75条~79条ほか) 重要度 ●
(1) 保険料 (法68条)
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失業等給付に要する費用 |
一般保険料徴収額からその額に二事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額
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雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用 |
一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額
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(2) 戸籍事項の無料証明 (法75条)
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(3) 報告等 (法76条)
2) 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等又は教育訓練給付対象者に対し教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
3) 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があったときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
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↓ なお…
□上記の命令は、文書によって行うものとする(則143条の2)。
↓ また…
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(4) 診断 (法78条)
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(5) 立入検査 (法79条)
2) 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3) 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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1 罰則 (法83条~法86条) 重要度 ●●
(1) 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法83条)
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↓ また…
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(2) 6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金 (法85条)
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(3) 両罰規定 (法86条)
ロ) 法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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※テキスト244~251ページは、過去問のページになっております。