社労士/雇用保険法2-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-12:証明書による認定」

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雇用保険法(2)-12

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テキスト本文の開始

 

 

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6  証明書による認定 (法15条4項)                     重要度 ●● 

 

条文

 


受給資格者は、次のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより*1、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。

 

イ) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
(平6択)(平10択)(平21択)(平17選)

 

ロ) 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

 

ハ) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。(平6択)

 

ニ) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

 

 

ここで具体例!

 

◆証明書による失業の認定

 


(例)認定対象期間aの「失業の認定」は、原則として、失業認定日Aにおいてのみ行われる。

 


 

 

【制度の特徴】

 

a) 失業の認定日を変更するのではない。

 

b) 期間のすべてについて失業していた場合であって次回の認定日に出頭できた時の認定日数は、「28日×2回分」となる。

 

*したがって、まとめて認定が受けられる分、一時的な保険金収入の空白期間が生ずる(それゆえに、前述の「失業認定日の変更」によることもできる)