社労士/雇用保険法2-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-11:受給資格者」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(2)-11

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(59ページ目ここから)------------------

 

ここをチェック

 

□*1 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、「失業認定申告書」に受給資格者証(公共職業安定所が作成する求職活動に関する計画の交付を受けた者にあっては、当該計画及び受給資格者証)を添えて提出した上、「職業の紹介」を求めなければならない(則22条1項)。
(平3択)(平13択)(平6記)

 

↓ なお…

 

□代理人の出頭による失業の認定は認められない(受給資格者が死亡した場合の未支給給付に係る基本手当を除く)(行政手引51252・53104)。(平5択)(平13択)

 

□*3 *4 「厚生労働省令で定める受給資格者」と「別段の定め」とは、次の場合をいう。

(1) 失業の認定日の特例 (則24条1項)

 


公共職業安定所長の指示した「公共職業訓練等を受ける受給資格者」に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日」(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行うものとする。(平3択)(平6択)(平12択)(平21択)

 

 

(2) 失業の認定日の変更 (則23条1項)

 


イ) 職業に就くためその他やむを得ない理由*5のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に「出頭することができない者」であって、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出たもの
(平3択)

 

ロ) 管轄公共職業安定所長が、行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を「変更することが適当である」と認める者

 

 

↓ なお…

 

□「変更の申出」は、原則として、事前になされなければならない(行政手引51351)。

 

↓ ただし…

 

変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て、認定日の変更の取扱いを受けることができる。

 

□この場合の失業の認定は、次に掲げる日について行うものとする(則24条2項)。

 


イ) 当該申出を受けた日が本来の失業の認定日「前」の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日

 

ロ) 当該申出を受けた日が本来の失業の認定日「後」の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日

 


 

-----------------(60ページ目ここから)------------------

【制度の特徴】

 

a) 被保険者からの申出により、失業認定日を変更することができる。

 

b) 期間のすべてについて失業していた場合、認定日数は「28日±数日間」となる。

 

*これにより、本来の失業の認定日に出頭できない場合でも、保険金収入が途絶えずに済む

 

↓ また…

 

失業の認定日の変更規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、当該申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする(則24条3項)。

 

 

 

advance

 

□雇用関係ではなく自営業を開始した(就職した)ものであって、かつ、現実の収入がない場合であったとしても、当該就職した日については失業の認定は行われない。

(平13択)

 

□*2 「公共職業訓練等」とは、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) その他法令の規定に基づき失業者(船員である者が失業した場合には、単に「失業者」)に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう(法15条3項かっこ書、法79条の2)。

 

前年改正

 

□*5 「職業に就くためその他やむを得ない理由」とは、次のとおりである(行政手引51351)。

 


a) 就職するとき(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない

 

b) 証明書による失業の認定ができる場合に該当するとき

 

c) 公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接するとき(採用試験を受験する場合を含む)

 

d) 各種国家試験、検定等の資格試験を受験するとき(平6択)

 

e) 公共職業安定所の指導により各種養成施設に入所するとき又は各種講習を受講するとき

 

f) 同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の傷病について受給資格者の看護を必要とするとき

 

g) 同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の危篤又は死亡及び葬儀

 

h) 配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事

 

i) 受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む)又は同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の婚姻のための儀式に出席するとき

 

j) 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等への出席

 

k) 選挙権その他公民としての権利を行使するとき

 

l) a~kに掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの