社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-15:事業所の設置等の届出」
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テキスト本文の開始
2 事業所の設置等の届出 (則141条ほか) 重要度 ●●●
◆事業主に関する届出のまとめ
名 称 |
提出期限
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【雇用保険適用事業所設置届】
【雇用保険適用事業所廃止届】
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設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内
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a) 事業所を設置したとき(平11択)(平17択)(平21択)
b) 事業所を廃止したとき(平3択)(平10択)(平17択)
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【雇用保険事業主事業所各種変更届】(則142条1項)
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変更があった日の翌日から起算して10日以内 |
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次のいずれかの項目に変更があったとき (平2択)(平3択)(平4択)(平17択)
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【代理人選任・解任届】
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代理人を選任し、又は解任したとき(当該代理人が使用すべき認印の印影の届出を含む)
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代理人を選任し、又は解任したとき(平17択)
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□事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる(則145条1項)。
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【代理人変更届】
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速やかに
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a) 代理人の選任に係るものに変更を生じたとき
b) 当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするとき
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↓ なお…
□届出は、すべて「所轄公共職業安定所長」に提出しなければならない。
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3 確認の請求 (法8条、法9条1項) 重要度 ●●●
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厚生労働大臣(公共職業安定所長に権限委任)は、第7条の規定による届出*1若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認*2を行うものとする。 (平1択)(平8択)(平10択)(平20択)
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□*1 この場合の「届出」とは、事業主が、被保険者資格取得届又は被保険者資格喪失届を提出した場合である。
□*2 「確認」とは、雇用保険法上の加入者としての身分を特定することであり、この行政手続により、「被保険者」としての権利(保険給付の受給等)と義務(保険料の負担等)が生ずることとなる。
b) 文書により確認の請求をしようとする者は、必要事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(同2項)。
c) 当該確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない(同5項)。
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↓ また…
□公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない(則9条1項)。
なお、この通知は、当該事業主を通じて行うことができる。(平6択)
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◆被保険者となったことの確認が行われた場合 (則10条)
2) 当該被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる(事業主が保管するものではない)。(平2択)(平8択)(平13択)(平21択)
3) 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書に、被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類(運転免許証等)を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。(平1択)(平4択)(平9択)
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↓ なお…
□日雇労働被保険者については、確認制度は適用されない(法43条4項)。
(平7択)(平19択)
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※テキスト29~39ページは、過去問のページになっております。