社労士/雇用保険法1-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-14:雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」

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雇用保険法(1)-14

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

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【雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書】
(則14条の4第1項)

 

 

当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内

 

原則として、次のa)又はb)に該当する被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者(「特定受給資格者」という)として受給資格の決定を受けることとなるとき

 

a) 雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合(平21択)

 

b) 雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して勤務時間の短縮を行った場合

 

 

□被保険者には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含まれない。

 

□公共職業安定所長は、当該賃金証明書の提出を受けたときは、当該賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票(休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票)を当該被保険者に交付しなければならない(事業主を経由することも可)。

 

↓ 具体的には…

 


◆基本手当(一般被保険者が受ける求職者給付)の給付額算定の基礎となるもの

 

 

 

↓ なお…

 

□被保険者に関する各種の届出は、原則として、個々の事業所ごとに行わなければならない(則3条)。(平6択)

 

↓ また…

 

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない(則143条)。 (平11択)(平20択)

 

advance

 

□*2 公共職業安定所長は、次に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない(則17条1項)。(平18択)

 


イ) 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき

 

↓ この場合は…

 

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□離職票の交付は、当該被保険者でなくなった者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる(2項)。

 

 

ロ) 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき

 

ハ) 確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき

 

↓ ロ、ハについて…

 

□その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる(3項)。