社労士/雇用保険法6-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-11:調整期間における再評価率の改定等の特例-1」

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厚生年金保険法(6)-11

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テキスト本文の開始

 

 

4  調整期間における再評価率の改定等の特例-1 (原則・法43条の4第1項)
                             重要度 ●   

 

条文

 


調整期間における再評価率の改定については、原則として、名目手取り賃金変動率に次のイ及びロに掲げる率を乗じて得た率を基準とする。

 


イ) 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金各法の被保険者等(この法律若しくは他の被用者年金各法又は国民年金法の被保険者、組合員又は加入者をいう)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者等総数」という)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の3乗根となる率。

 

ロ) 0.997

 

 

【調整期間における再評価率の改定基準】(平18選)
名目手取り賃金変動率×調整率(公的年金被保険者等総数の変動率×0.997)

 

 

ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項に掲げる再評価率を除く)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、1を基準とする。

 

 

advance

 

◆改定基準 (2項)

 


調整期間における次に掲げる再評価率の改定については、原則として、それぞれ右欄に定める率を基準とする。

 


イ) 前年度の標準報酬月額等に係る再評価率

 

 

可処分所得割合変化率×調整率

 

ロ) 前々年度等の標準報酬月額等に係る再評価率

 

 

物価変動率×可処分所得割合変化率×調整率

 

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5  調整期間における再評価率の改定等の特例-2
(基準年度以後・法43条の5第1項)                             重要度 ●   

 

条文

 


調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、原則として、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。

 


【調整期間における基準年度以後再評価率の改定基準】=物価変動率×調整率

 

 

ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項に掲げる基準年度以後再評価率を除く)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあっては、再評価率)を下回ることとなるときは、1を基準とする。

 

 

advance

 

◆改定基準 (2項)

 


調整期間における次に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、原則として、それぞれ右欄に定める率を基準とする。

 


イ) 前年度の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率

 

 

可処分所得割合変化率×調整率

 

ロ) 前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率

 

物価変動率×可処分所得割合変化率×調整率

 

 

 

6  給付水準の下限 (平16法附則2条)                      重要度 ●  

 

条文

 


1) 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、所得代替率*1が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

 

2) 政府は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に所得代替率が100分の50を下回ることが見込まれる場合には、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする。

 

3) 政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。

 

 

advance

 


所得代替率とは、新規裁定により年金受給を始める時点において、その「世帯に支給される一般標準的な年金月額」の「現役の男子被保険者の手取り賃金月額」に対する比率のことである。

 

↓ この規定により…

 

物価水準や賃金水準が下降し続けた場合であっても、年金の給付水準が急低下することを抑制するための措置を講ずることとなる。

 

 

-----------------(196ページ目ここから)------------------

 

□*1「所得代替率」は、次のイの額とロの額とを合算して得た額のハに掲げる額に対する比率をいう。

 


イ) 当該年度における国民年金法による老齢基礎年金の額(当該年度において65歳に達し、かつ、保険料納付済期間の月数が480である受給権者について計算される額とする)を当該年度の前年度までの標準報酬額等平均額の推移を勘案して調整した額を12で除して得た額に2を乗じて得た額に相当する額。

 

 

ロ) 当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額(標準報酬月額と標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう)に相当する額に当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る再評価率を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を480として計算した額とする)を12で除して得た額に相当する額。(平17選)

 

 

ハ) 当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額。