社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-10:年金額の改定等」
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1 再評価率の改定等-1 (原則・法43条の2) 重要度 ●
◆年金額改定制度の変遷
↓ 具体的には…
↓ しかし…
平均標準報酬額の適正評価(現在価値への置き換え)に用いられる基準(再評価率)について、国民年金法による改定率の改定基準と連動するのが妥当であるという考えから、平成16年改正により「再評価率」の改定の基準は、「改定率」の改定の基準とほぼ共通のものとなった。
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(1) 原則規定 (1項)
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□*1「物価変動率」とは、当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の「全国消費者物価指数」をいう)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。
(2) 改定基準 <その1> (2項)
□次に掲げる再評価率の改定については、それぞれ右欄に定める率を基準とする。
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可処分所得割合変化率 |
ロ) 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(前々年度等の標準報酬月額等)に係る再評価率
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物価変動率×可処分所得割合変化率
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(3) 改定基準 <その2> (3項)
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↓ 具体的には…
□再評価率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として改定する。
↓ ただし…
名目手取り賃金変動率が下落した場合であって、物価変動率が… |
a) 上昇したときは改定なし
b) 下落した場合で、その下落幅が賃金下落幅よりも大きいときは「名目手取り賃金変動率」優先
c) 下落した場合で、その下落幅が賃金下落幅よりも小さいときは「物価変動率」優先
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2 再評価率の改定等-2 (基準年度以後・法43条の3) 重要度 ●
2) 前年度の標準報酬月額等及び前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前条第2項イ及びロ(改定基準<その1>)の規定を適用する。
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↓ 具体的には…
□基準年度以後改定率の改定は、原則として、物価変動率を基準として改定する。
↓ ただし…
物価変動率が上昇した場合であって、名目手取り賃金変動率が… |
a) 下落したときは改定なし
b) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも大きいときは「物価変動率」優先
c) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも小さいときは「名目手取り賃金変動率」優先
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3 調整期間 (法34条) 重要度 ●
2) 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3) 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
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□*1「調整期間の開始年度」は、平成17年度とする(令2条)。(平22択)