社労士/雇用保険法5-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-5:障害手当金の額」

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厚生年金保険法(5)-5

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テキスト本文の開始

 

 

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2  障害手当金の額 (法57条)                              重要度 ●  

 

条文

 


障害手当金の額は、第50条第1項(障害厚生年金の額)の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。(平15択)(平18択)(平5記)
ただし、その額が、同一事由について障害基礎年金が受けられない場合の障害厚生年金の最低保障に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額*3とする。
(平10択)(平15択)(平18択)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない

 

□*2 障害手当金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。

 

↓ また…

 

平成15年4月1日前の被保険者期間平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数の合計が300に満たないときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、「300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の100分の200に相当する額」となる。

 

□*3 平成22年度における障害手当金の「当該額(最低保障額)」は、1,162,000円(581,000円×2:この額には、物価スライド特例措置は適用されない)である。

 

advance

 

◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条1項)

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の100分の200に相当する額となる。

 

 

 

※テキスト149~157ページは、過去問のページになっております。