社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-5:障害手当金の額」
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2 障害手当金の額 (法57条) 重要度 ●
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□*1 給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない。
□*2 障害手当金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
↓ また…
平成15年4月1日前の被保険者期間と平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数の合計が300に満たないときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、「300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の100分の200に相当する額」となる。
□*3 平成22年度における障害手当金の「当該額(最低保障額)」は、1,162,000円(581,000円×2:この額には、物価スライド特例措置は適用されない)である。
◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条1項)
□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の100分の200に相当する額となる。
※テキスト149~157ページは、過去問のページになっております。