社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-4:経過的加算」
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8 経過的加算 (昭60法附則59条2項~4項、措置令75条) 重要度 ●
↓ このような場合…
当該受給権者が65歳に達したことにより「定額部分」に代わる位置づけで支給される老齢基礎年金の額の計算方法が「定額部分」の計算方法と異なっているため、結果的に年金額の低下を招くことがある。
↓ そこで…
当分の間、老齢厚生年金の額にその差額(経過的加算)が加算され、年金額が維持される。
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【事例】 受給資格期間を満たす昭和21年4月2日生まれの者(国民年金の加入可能年数は40年間であり、定額単価の調整対象とならない者)が、18歳から30歳直前までの12年間(144月)について、厚生年金保険の被保険者期間を有する場合。
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*20歳前の「24月」は、老齢基礎年金の額の計算においては合算対象期間となるため、年金額には反映されない。
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