社労士/厚生年金保険法3-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-4:経過的加算」

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厚生年金保険法(3)-4

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8  経過的加算 (昭60法附則59条2項~4項、措置令75条)  重要度 ●   

 

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60歳台前半の老齢厚生年金は、その受給権者の生年月日によって「報酬比例部分」の額のほかに、「定額部分」の額が支給されることがある。

 

↓ このような場合…

 

当該受給権者が65歳に達したことにより「定額部分」に代わる位置づけで支給される老齢基礎年金の額の計算方法が「定額部分」の計算方法と異なっているため、結果的に年金額の低下を招くことがある。

 

↓ そこで…

 

当分の間、老齢厚生年金の額にその差額(経過的加算)が加算され、年金額が維持される。
(平4択)

 

 

【事例】 受給資格期間を満たす昭和21年4月2日生まれの者(国民年金の加入可能年数は40年間であり、定額単価の調整対象とならない者)が、18歳から30歳直前までの12年間(144月)について、厚生年金保険の被保険者期間を有する場合。

 

 


 

*20歳前の「24月」は、老齢基礎年金の額の計算においては合算対象期間となるため、年金額には反映されない