社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-3:昭和18年4月2日以後」
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□昭和18年4月2日以後に生まれた者に係る特別加算額は一定額であり、また、昭和9年4月2日に生まれた者の加算額より多い。(平5択)(平12択)
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7 加給年金額-3 (額の改定、支給停止・法44条3項ほか) 重要度 ●●●
(1) 額の改定 (3項・4項)
4) 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、次のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。<減額改定>
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□*1 受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。
(2) 支給停止 (法46条7項)
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□配偶者が「支給繰上げによる老齢基礎年金」を受けたとしても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。(平15択)