社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-1:加給年金額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(89ページ目ここから)------------------
5 加給年金額-1 (支給要件・法44条1項) 重要度 ●
|
□*1 その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る。
↓ また…
「被保険者期間の月数」には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法78条の11、法78条の19)。