社労士/厚生年金保険法3-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-1:加給年金額」

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厚生年金保険法(3)-1

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5  加給年金額-1 (支給要件・法44条1項)                  重要度 ●   

 

条文

 


老齢厚生年金の額*1は、受給権者がその権利を取得した当時*2その者によって生計を維持していた*3その者の65歳未満の配偶者又は子*4があるときは、加給年金額を加算した額とする。(平19択)(平22択)
ただし、国民年金法の障害基礎年金の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 (平18択)(平19択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る

 

↓ また…

 

「被保険者期間の月数」には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法78条の11、法78条の19)。