社労士/厚生年金保険法2-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-16:退職時改定」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

厚生年金保険法(2)-16

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

4  報酬比例部分の年金額-2 (退職時改定・法43条2項・3項)      重要度 ●●

 

条文

 


2) 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。

 

3) 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。<退職時改定>
(平3択)(平5択)(平6択)(平8択)(平11択)(平16択)(平20択)

 

 

ここで具体例!

 

◆計算の基礎となる期間と退職時改定の時期