社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-16:退職時改定」
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4 報酬比例部分の年金額-2 (退職時改定・法43条2項・3項) 重要度 ●●
3) 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。<退職時改定>
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◆計算の基礎となる期間と退職時改定の時期