社労士/厚生年金保険法2-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-11:老齢厚生年金」

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厚生年金保険法(2)-11

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テキスト本文の開始

 

 

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第2節  老齢厚生年金

1  受給権者 (法42条)                                    重要度 ●   

 

条文

 


老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する*1。

 


イ) 65歳以上であること。(平3択)(平4択)

 

ロ) 保険料納付済期間保険料免除期間*2とを合算した期間が25年以上*3であること。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が「1月以上」あれば支給される。
(平20択)

 

□*2「保険料免除期間」には、学生の保険料の納付特例の期間及び30歳未満の保険料納付猶予制度の期間を含む。

 

□*3「25年以上」については、被保険者期間を有する者であって、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、受給資格期間を満たす者に該当するものとみなす(法附則14条)。

 

□生年月日からみた支給対象者は、次のとおりである。

 


a) 老齢厚生年金は、原則として、大正15年4月2日以後に生まれた者(新法施行日に60歳未満の者)が対象となる。

 

↓ なお…

 

大正15年4月1日以前に生まれた者には、旧法の制度が適用される。

 

 

b) 大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、新法施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)の受給権を有していた者については、旧法の制度が適用される(昭60法附則63条)。(平10択)(平18択)

 

 

2  受給資格期間の特例 (昭60法附則12条1項ほか)         重要度 ●   

 

(1)「昭和5年4月1日以前」生まれの者の特例 (昭60法附則12条1項1号、昭60法附則別表第1)

 

outline

 

□旧国民年金法の施行(昭和36年4月)当時、既に31歳以上の者が60歳に達するまでに受給資格期間(25年)を満たすことが困難な場合が想定されることから、原則の受給資格期間を短縮する特例が設けられた。

 

 

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条文

 


昭和5年4月1日以前に生まれた者であって、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること。

 

 

生年月日

 

 

期間

 

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

 

21年

 

 

昭和 2年 4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

 

 

22年

 

昭和 3年 4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

 

 

23年

 

昭和 4年 4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

 

 

24年

 

□保険料納付済期間及び被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険の被保険者期間等)には、「離婚時みなし被保険者期間」は含まない(平16法附則48条)。

 

(2) 被用者年金期間の特例 (昭60法附則12条1項2号・3号、昭60法附則別表第2)

 

outline

 

□新法が施行された昭和61年4月時点において既に30歳以上である者について、旧法における被用者年金制度の老齢給付に係る原則的な受給資格期間(20年)に対する移行措置として設けられた。

 

条文

 


昭和31年4月1日以前に生まれた者であって、被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、共済組合等の組合員又は加入者期間)を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること。(平6択)(平14択)

 

 

生年月日

 

 

期間

 

昭和27年4月1日以前に生まれた者

 

 

20年

 

昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者

 

 

21年

 

昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者

 

 

22年

 

昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者

 

 

23年

 

昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者

 

 

24年

 

□被用者年金制度の加入期間には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(平16法附則48条、措置令39条)。