社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-3:3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」
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テキスト本文の開始
2 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例 (法26条1項)
重要度 ●
育児休業期間中の標準報酬月額は、休業開始直前の水準で適用される(法24条1項ほか)。(ちなみに、事業主が厚生労働大臣に申し出ることにより、その期間中の保険料は免除される)
↓ そんな中…
育児休業が終了し職場復帰はしたものの、「所定勤務時間の短縮」や「時間外労働の制限請求」等により、固定的賃金の変動がなくても、その収入は休業開始前の報酬額に比べて低下することがある。
↓ そこで…
被保険者が厚生労働大臣に申し出ることにより、職場復帰月から4箇月目以降の標準報酬月額を改定できる制度が導入されている(法23条の2)。
↓ ところが…
保険料が低下する分、将来に受給する年金額にもそれが反映するのであれば、被保険者にとっては必ずしも有意義な制度であるとはいえない(厚生年金保険の年金額は、過去における被保険者の標準報酬月額等を計算の基礎とされる)。
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↓ そこで…
被保険者が厚生労働大臣に申し出ることにより、一定期間内においては「従前標準報酬月額」のみなし適用期間とし、年金額の支給水準が低下しないような措置が受けられる。
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