社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-2:標準報酬月額の決定方法」
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2 標準報酬月額の決定方法 (法21条~法23条の2) 重要度 ●●
(1) 定時決定 (法21条)(平4択)(平15択)(平19選)
2) 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
3) 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条(随時改定)又は第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
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(2) 被保険者の資格を取得した際の決定 (法22条)(平4択)(平10択)
2) 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。(平15択)
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(3) 随時改定 (法23条)(平9択)(平19選)
2) 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
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(4) 育児休業等を終了した際の改定 (法23条の2)
2) 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。(平17択)
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(5) 報酬月額の算定の特例 (法24条)
2) 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者*1について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項(定時決定)、第22条第1項(資格取得時決定)、第23条第1項(随時改定)若しくは前条第1項(育児休業等を終了した際の改定)又は前項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。(平4択)
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□*1「同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者」について、船舶に使用され、かつ、事業所に使用される被保険者である場合は、事業所から受ける報酬は標準報酬月額の基礎としない(令4条4項)。(平10択)
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改正
◆特別支給の老齢厚生年金の受給権者の継続雇用の際の被保険者資格の扱い (平22.6.10保保発0610第1号、年年発0610第1号、年管発0610第1号)
↓ したがって…
同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである。
↓ ただし…
a) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。
↓ なお…
b) この場合においては、被保険者資格取得届にその者が退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(事業主の証明書等)を添付させること。
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3 その他の標準報酬月額の決定 (法24条の2ほか) 重要度 ●
(1) 船員たる被保険者の標準報酬月額 (法24条の2)
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(2) 第4種被保険者の標準報酬月額 (昭60法附則50条1項、平12法附則5条3項)
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↓ ただし…
□標準報酬月額が98,000円未満であるときは、98,000円とする。
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1 標準賞与額の決定等 (法24条の3、法25条) 重要度 ●
(1) 標準賞与額の決定 (法24条の3)
2) 第24条(報酬月額の算定の特例)の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
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(2) 現物給与の価額 (法25条)
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