社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-16:3.23を乗じて得た額」
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4) 老齢厚生年金の支給繰下げの規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付の額は、第2項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間を基礎として同項の規定の例により計算した額並びに第133条の2第2項及び第3項の規定の例により支給を停止することができる額を勘案して政令で定める額を加算した額を超えるものでなければならない。
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(1) 原則的な老齢年金給付の額の計算式
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*「1,000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,000分の7.308~1,000分の5.562と読み替える。
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(2) 総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則23条1項) (平18択)
□加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額を超えるものであること。
4 老齢年金給付の算定方法 (基金令22条、23条) 重要度 ●
(1) 基準標準給与額 (基金令22条)
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(2) 老齢年金給付の額の算定方法 (基金令23条)
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(3) 基金の加入員となる前の期間の算入 (基金令24条)
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5 支給停止 (法133条、133条の2) 重要度 ●
(1) 原則的な支給停止 (法133条)
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□*1「超える部分」とは、代行給付額を超える部分(基金独自の加算給付部分)のことである。
(2) 65歳以後の在職老齢年金の要件に該当する場合の老齢年金給付 (法133条の2)
2) 当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものを除く)が在職老齢年金の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、支給停止基準額が、当該期間を基金の加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く、「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という)に満たない場合を除く)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、代行給付額を超える部分については、この限りでない。
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