社労士/雇用保険法7-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-16:3.23を乗じて得た額」

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厚生年金保険法(7)-16

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テキスト本文の開始

 

 

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ちょっとアドバイス

 


3) 基金は、その支給する老齢年金給付の水準が前項に規定する額に3.23を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。(平8択)

 

4) 老齢厚生年金の支給繰下げの規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付の額は、第2項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間を基礎として同項の規定の例により計算した額並びに第133条の2第2項及び第3項の規定の例により支給を停止することができる額を勘案して政令で定める額を加算した額を超えるものでなければならない。

 

 

advance

 

(1) 原則的な老齢年金給付の額の計算式

 


【支給額】=加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額×1,000分の5.481×当該加入員期間たる被保険者期間の月数を超える額

 

 

*「1,000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,000分の7.308~1,000分の5.562と読み替える。

 

 

(2) 総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則23条1項) (平18択)

 

□加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額を超えるものであること。

 

 

4  老齢年金給付の算定方法 (基金令22条、23条)           重要度 ●   

 

条文

 

(1) 基準標準給与額 (基金令22条)

 


老齢年金給付の額の算定の基礎となる標準給与の額(以下「基準標準給与額」という)は、次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、加入員であった期間が1月であるときは、当該加入員の資格を取得した月の標準給与の額をもって基準標準給与額とする。(平15選)

 


a) 加入員であった全期間の平均標準給与の額(加入員であった期間の計算の基礎となる各月の報酬標準給与の月額と賞与標準給与の額の総額を、当該加入員であった期間の月数で除して得た額をいう)

 

 

b) 引き続き加入員であった一定の期間の平均標準給与の額

 

 

c) 老齢年金給付を支給すべき理由が生じた月の前月(その月において当該基金の加入員でなかった者にあっては、加入員でなくなった月の前月とする)の報酬標準給与の額(平15選)

 

 

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(2) 老齢年金給付の額の算定方法 (基金令23条)

 


老齢年金給付の額の算定方法は、次のいずれかに該当するものでなければならない。

 


イ) 加入員の基準標準給与額に一定の率を乗じて得た額に、加入員であった期間の月数を乗ずる方法

 

ロ) イに規定する方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により、加入員の基準標準給与額及び加入員であった期間を用いて算定する方法

 

ハ) イ又はロに規定する方法により算定する額に、規約で定める額を加算する方法

 

 

(3) 基金の加入員となる前の期間の算入 (基金令24条)

 


基金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該基金の加入員の当該基金の加入員となる前の期間であって、次のいずれかに該当する期間を、老齢年金給付の額の算定の基礎として用いることができる。

 


イ) 当該基金の加入員に係る基金の設立前の期間のうち、当該基金が設立されていたとしたならばその者が加入員となっていたと認められる期間その他これに準ずる期間
(平8択)(平18択)

 

ロ) 他の適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(規約において当該他の適用事業所の名称及び所在地並びに老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間に算入する期間が定められている場合に限る)

 

 

5  支給停止 (法133条、133条の2)                        重要度 ●   

 

(1) 原則的な支給停止 (法133条)

 

条文

 


老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。
ただし、当該老齢年金給付の額のうち、前条(法132条)2項に規定する額(老齢厚生年金の支給繰下げの規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、前条4項に規定する額)を超える部分*1については、この限りでない。(平7択)(平17択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「超える部分」とは、代行給付額を超える部分(基金独自の加算給付部分)のことである。

 

(2) 65歳以後の在職老齢年金の要件に該当する場合の老齢年金給付 (法133条の2)

 

条文

 


1) 在職老齢年金の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに係る老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、前条の規定は適用しない。

 

2) 当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものを除く)が在職老齢年金の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、支給停止基準額が、当該期間を基金の加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く、「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という)に満たない場合を除く)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、代行給付額を超える部分については、この限りでない