社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-4:適用の要件」
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2 特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例等
(法78条の14ほか) 重要度 ●
(1) 適用の要件 (1項)
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□*1「特定被保険者」とは、被保険者であった者を含み、3号分割の規定により標準報酬が改定(減額)されるものをいう。
□*2「被扶養配偶者」とは、当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していたものをいい、3号分割の規定により標準報酬が決定されるものをいう。
□*4「特定期間」とは、当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間をいう。
↓ なお…
平成20年4月1日前の期間については、特定期間に算入しない (平16法附則49条)。
□*3「厚生労働省令で定めるとき」とは、次に掲げる場合とする(則78条の14)。
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2) 3号分割標準報酬改定請求のあった日に、次のa又はbに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失している場合。
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□*5「厚生労働省令で定めるとき」とは、次の場合をいう(則78条の17)。
2) 離婚が成立した日、婚姻が取り消された日等の翌日から起算して2年を経過した場合は、3号分割標準報酬改定請求をすることができない。
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↓ なお…
□障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除くものとする(令3条の12の11)。