社労士/雇用保険法7-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-4:適用の要件」

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厚生年金保険法(7)-4

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テキスト本文の開始

 

 

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2  特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例等
(法78条の14ほか)                                            重要度 ●  

 

(1) 適用の要件 (1項)

 

条文

 


特定被保険者*1が被保険者であった期間中に被扶養配偶者*2を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるとき*3は、厚生労働大臣に対し、特定期間*4に係る被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう)の改定及び決定を請求(以下「3号分割標準報酬改定請求」という)することができる。
ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるとき*5は、この限りでない(請求することができない)。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「特定被保険者」とは、被保険者であった者を含み、3号分割の規定により標準報酬が改定(減額)されるものをいう。

 

□*2「被扶養配偶者」とは、当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していたものをいい、3号分割の規定により標準報酬が決定されるものをいう。

 

□*4「特定期間」とは、当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間をいう。

 

↓ なお…

 

平成20年4月1日前の期間については、特定期間に算入しない (平16法附則49条)。

 

advance

 

□*3「厚生労働省令で定めるとき」とは、次に掲げる場合とする(則78条の14)。

 


1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失し、当該事情が解消したと認められる場合(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く)。

 

 

2) 3号分割標準報酬改定請求のあった日に、次のa又はbに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失している場合。

 


a) 特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る)

 

b) 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、かつ、3号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合

 

 

 

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□*5「厚生労働省令で定めるとき」とは、次の場合をいう(則78条の17)。

 


1) 3号分割標準報酬改定請求のあった日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であって、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となっている場合(当該3号分割標準報酬改定請求において当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間が除かれている場合を除く)をいう。

 

2) 離婚が成立した日、婚姻が取り消された日等の翌日から起算して2年を経過した場合は、3号分割標準報酬改定請求をすることができない。

 

 

 ↓ なお…

 

□障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除くものとする(令3条の12の11)。

 

ここで具体例!