社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-13:20歳前傷病の場合の支給停止-2」
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12 20歳前傷病の場合の支給停止-2 (所得制限・法36条の3) 重要度 ●●
2) 所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める*2。
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□*1「初診日において20歳未満であった者」であっても、第2号被保険者期間中に初診日のある者については、「本来支給の障害基礎年金」が支給されるから、法36条の2(併給等)や法36条の3(所得制限)による支給停止の規定は適用されない。
□*2「所得制限」に係る額は、次のとおりである(令5条の4)。
a) 3,604,000円を超え4,621,000円以下の場合:2分の1の支給停止
b) 4,621,000円を超える場合:全額の支給停止
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↓ なお…
□震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない(法36条の4)。
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13 失権 (法35条) 重要度 ●●
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イ) 死亡したとき
ロ) 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。(平1択)
ハ) 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。(平4択)(平7択)
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