社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-16:届出等」
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第1節 届出・申出及び被保険者証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 |
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1 事業主の届出等 (法48条ほか) 重要度 ●●●
前年改正
(1) 届出等 (法48条)
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(2) 事業主の報告等 (法197条1項)
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□*1 本節における保険者等のうち、「厚生労働大臣の権限に係る事務」については、日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(法204条1項)の規定により機構に行わせるものとされるため、原則的な提出先は、協会管掌健康保険にあっては「機構」と、組合管掌健康保険にあっては「組合」となる。
(1) 事業主の行う届出(原則の提出先は保険者等(日本年金機構又は健康保険組合))
名称 |
提出期限
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【新規適用事業所の届出】 |
当該事実があった日から5日以内に、日本年金機構に提出 (平7択)(平22択)
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□初めて適用事業所となった事業所の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称、所在地及び事業の種類を記載した届書を提出する。
□初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合に提出しなければならない。
□厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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【適用事業所に該当しなくなった場合の届出(全喪届)】(則20条)
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当該事実があった日から5日以内 |
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□廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意包括脱退の申請の場合を除く)。
□事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由を記載した届書を提出する。
□適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
□協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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【健康保険被保険者資格取得届】
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当該事実があった日から5日以内
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□被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格の取得に関する届出である。
□被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に「被扶養者届」を添付しなければならない。
□協会管掌健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、基礎年金番号、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
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【健康保険被保険者賞与支払届】 |
賞与を支払った日から5日以内
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□被保険者の賞与額に関する届出である。
□同一月に2回以上に分けて賞与の支払を行った場合は、それぞれの支払額を合算して、最後の支払を行った日から5日以内に提出することとして差し支えない(平15.2.25保発0225004号・庁保険発2号)。(平16択)
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【健康保険被保険者資格喪失届】
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当該事実があった日から5日以内
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□被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格の喪失に関する届出である。
□協会管掌健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、基礎年金番号、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
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【事業主の氏名等の変更届出】
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5日以内 |
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□その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったとき。
□事業所の名称及び所在地、変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日の事項を記載した届書を提出する。
□協会管掌健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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【事業主の変更の届出】(則31条) |
連署をもって、5日以内(平7択)
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□事業主に変更があったとき。
□変更前の事業主及び変更後の事業主は、事業所の名称及び所在地、変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、変更の年月日、変更前の事業主の死亡その他のやむを得ない理由によって連署することができないときは、その理由の事項を記載した届書を提出する。
□協会管掌健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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【給付制限事由該当等の届出】 |
5日以内(2項の提出先は、全国健康保険協会又は健康保険組合)(平18択)
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□被保険者又はその被扶養者が法118条1項各号*1(少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき等)のいずれかに該当し、又は該当しなくなったとき(1項)。
□任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法118条1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったとき(2項)。
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【健康保険被保険者報酬月額算定基礎届】(則25条)
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7月10日まで <D提出可> |
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□毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬月額に関する届出である。
□協会管掌健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 -----------------(82ページ目ここから)------------------
□次の者は、届出の対象となる被保険者から除かれる。(平3択)
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【健康保険被保険者報酬月額変更届】(則26条・則26条の2)
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速やかに <D提出可>
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□法43条1項(随時改定)に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出。
□法43条の2第1項(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)に該当する被保険者の報酬月額に関する届出(則38条の2に規定する申出書に一定事項を記載)。
□協会管掌健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
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【健康保険被保険者氏名変更届】 |
遅滞なく
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□法36条(氏名変更の申出)の規定による申出を受けたとき。
□協会管掌健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第3種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
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【協会管掌健康保険の被保険者の住所変更の届出】(則28条の2)
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遅滞なく、日本年金機構に提出 |
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□法36条の2(協会管掌健康保険の被保険者の住所変更の申出)の規定による申出を受けたとき。
□被保険者の氏名、生年月日及び住所、変更前の被保険者の住所、住所の変更年月日、事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称等所定の事項を記載した届書を提出する。
□当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第3種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
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【事業主の代理人選任の届出】 |
その旨を文書で、あらかじめ
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□健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したとき。
□事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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*「D提出可」とは、保険者等が支障がないと認めた場合に限り、届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)及び所定の事項を記載した書類を提出することによって行うことができる(則24条3項ほか)。
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(2) 事業主の義務
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【事業主による書類の保存】(則34条)
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□保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間(患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間)保存しなければならない(保険医療機関及び保険医療養担当規則9条)。
(平17択)(平22択)
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2 被保険者の届出等 (法197条2項ほか) 重要度 ●●●
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◆被保険者の行う申出・届出
名称 |
提出期限
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【保険者の選択の届出】 |
同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、協会を選択しようとするときは日本年金機構に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出。
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□被保険者(日雇特例被保険者を除く、以下同じ)は、同時に2以上の事業所又は事務所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。(平2択)(平13択)
□当該2以上の事業所に係る機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
□届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。
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【2以上の事業所勤務の届出】
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機構又は組合に、10日以内
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□同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき、各事業主の氏名又は名称及び住所、各事業所の名称及び所在地を記載した届書を提出しなければならない。
□則2条1項(保険者の選択)の届書を提出するときは、この限りでない。
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【被扶養者(異動)届】 |
事業主を経由して、機構又は組合に、5日以内
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□被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったとき。
□被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日及び被保険者との続柄、一定の親族の場合は同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由等所定の事項を記載した届書を提出する。
□届出事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して届け出る。
□任意継続被保険者であるときは、事業主を経由しない。
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【任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出】(則44条)
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保険者(協会又は組合)に、5日以内 |
□任意継続被保険者が、氏名又は住所を変更したとき。
□変更前及び変更後の氏名又は住所を届け出る。
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【任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出】(則43条)
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次のa)~c)のいずれかに該当するに至ったときは、保険者に、遅滞なく (平22択)
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a) 適用事業所に使用されるに至ったとき。
b) 船員保険の被保険者となったとき。
c) 高齢者医療確保法による後期高齢者医療広域連合の障害の認定を受けたとき。 -----------------(84ページ目ここから)------------------ |
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【介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出】(則40条)
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事業主を経由して、保険者等に、遅滞なく |
□被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき。
□被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、届出は必要ない。
□任意継続被保険者であるときは、事業主を経由しない。
□事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって届け出ることができる。
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【介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出】(則41条)
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事業主を経由して、保険者等に、遅滞なく |
□介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったとき。
□被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、届出は必要ない。
□任意継続被保険者であるときは、事業主を経由しない。
□事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって届け出ることができる。
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【第三者の行為による被害の届出】
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保険者に、遅滞なく |
□療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたとき。
□届出に係る事実、第三者の氏名及び住所等、被害の状況を記載した届書を提出する。
□家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものである場合も同様である(則90条、則94条)。
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【氏名変更の申出】(則36条)
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事業主に、速やかに(平22択) |
□被保険者(任意継続被保険者を除く)が、氏名を変更したとき。
□変更後の氏名を申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出する。
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【協会管掌健康保険の被保険者の住所変更の申出】(則36条の2)
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事業主に、速やかに |
□協会管掌健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が、住所を変更したとき。
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□被保険者の行う届出に関しては、磁気ディスクによる提出はできない。(平16択)
□次に掲げる事項のうち、任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する(則170条)。
b) 則38条から則41条まで(被扶養者の届出、介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)
c) 則43条から則45条まで(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出、任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出、任意継続被保険者の標準報酬月額に係る通知) etc.
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