社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-15:任意継続被保険者の標準報酬月額」
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テキスト本文の開始
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7 任意継続被保険者の標準報酬月額 (法47条) 重要度 ●●
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□*1 健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額とすることができる。
□*2 任意継続被保険者の標準報酬月額について、平成22年度(平成21年9月30日)における当該任意継続被保険者の属する協会が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は、「280,000円」である(平22.2.22公告)。
◆通知 (則45条)
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8 特例退職被保険者の標準報酬月額 (法附則3条4項) 重要度 ●
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1 標準賞与額の決定 (法45条) 重要度 ●
2) 第40条第3項(社会保障審議会の意見聴取)の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条(保険者算定)の規定は標準賞与額の算定について準用する。
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◆標準賞与額の決定方法
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※テキスト70~78ページは、過去問のページになっております。