社労士/健康保険法2-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-15:任意継続被保険者の標準報酬月額」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

健康保険法(2)-15

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(68ページ目ここから)------------------

 

7  任意継続被保険者の標準報酬月額 (法47条)              重要度 ●● 

 

条文

 


任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条(定時決定)から第44条(保険者算定)までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
(平4択)(平5択)(平7択)(平9択)(平10択)(平11択) (平13択)(平20択)

 


イ) 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

 

ロ) 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額*1を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額*2

 

 


 

*平成23年1月から3月については、平成22年度内にあるから、「前々年」の9月30日時点における平均額(前年度の平均額のこと)が適用される。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額とすることができる。

 

□*2 任意継続被保険者の標準報酬月額について、平成22年度(平成21年9月30日)における当該任意継続被保険者の属する協会が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は、「280,000円」である(平22.2.22公告)。

 

advance


◆通知 (則45条)

 


保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

 

 

8  特例退職被保険者の標準報酬月額 (法附則3条4項)       重要度 ●   

 

条文

 


特例退職被保険者の標準報酬月額については、第41条(定時決定)から第44条(保険者算定)までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との合算額の2分の1に相当する額の範囲内において規約で定めた額とする。(平13択)

 

 

-----------------(69ページ目ここから)------------------

第3節  標準賞与額

1  標準賞与額の決定 (法45条)                            重要度 ●   

 

条文

 


1) 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。(平20択)
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう)における標準賞与額の累計額が540万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。(平19択)

 

2) 第40条第3項(社会保障審議会の意見聴取)の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条(保険者算定)の規定は標準賞与額の算定について準用する。

 

 

ここで具体例!

 

◆標準賞与額の決定方法

 

 

-----------------(70ページ目ここから)------------------

 

※テキスト70~78ページは、過去問のページになっております。