社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-14:任意継続被保険者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(42ページ目ここから)------------------
1 任意継続被保険者 (法3条4項ほか) 重要度 ●●●
(1) 適用要件 (法3条4項)
|
|
□*1「継続して2月以上」とは、被保険者であった期間が2月以上必要である。
↓ また…
□*2 当該期間は、日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者であった期間は含まれない。(平8記)
a)の場合:被保険者期間は「2月」であるが、被保険者であった期間は2月未満であるためNG。
b)の場合:健康保険法上の被保険者であった期間は「2月」であるが、当然被保険者としての期間が2月ないためNG。
|
(2) 申出の時期 (法37条1項)
|
□任意適用事業所の適用取消の認可が行われたことにより当然被保険者の資格を喪失した者(任意包括脱退をした者)は、任意継続被保険者となることができない。 (平5択)(平7択)(平8択)(平15択)(平18択)
-----------------(43ページ目ここから)------------------
↓ なお…
単に、任意適用事業所を退職したことにより当然被保険者の資格を喪失した者は、任意継続被保険者となることができる。(平11択)