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第1節 雇用対策法
1 目的等 (法1条~法3条) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
1) この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。(平15択)
2) この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。
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(2) 定義 (法2条)
この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む)及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行なう者をいう。
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(3) 基本的理念 (法3条)
労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
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2 事業主の責務 (法7条~法10条) 重要度 ●●
(1) 青少年の雇用機会の確保等 (法7条)
事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。
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(2) 外国人の雇用管理の改善等 (法8条)
事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く*1)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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(3) 指針 (法9条)
厚生労働大臣は、前2条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
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(4) 募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保 (法10条)
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるとき*2は、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
(平17択)(平20択)
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